2020-06-18 第201回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
このように、アメリカ側が容疑者の身柄を確保した場合には、日本側への容疑者身柄引渡しは起訴後になります。今回は起訴が比較的早く進み、身柄引渡しがされましたが、過去に捜査途中で本国に逃げられたという事例もありますから、この問題についてしっかりと検討し、改定していかなければならないと考えます。
このように、アメリカ側が容疑者の身柄を確保した場合には、日本側への容疑者身柄引渡しは起訴後になります。今回は起訴が比較的早く進み、身柄引渡しがされましたが、過去に捜査途中で本国に逃げられたという事例もありますから、この問題についてしっかりと検討し、改定していかなければならないと考えます。
○政府参考人(齋木昭隆君) 身柄の引渡しの要求の話でございますけれども、これは拉致事件に関する容疑者身柄引渡し、捜査当局でまず逮捕状の発付というものをしていただかなきゃいけないわけでございますけれども、それを得まして外務省として身柄を引渡しを要求することが最も有効であるという、そういう段階で判断して、北朝鮮側に対して累次求めてきておるわけでございます。